◼︎アーティストビザについてのセミナー◼︎

2018/06/10 16:37:35
タイプ
イベント
名前
エンタメの会
電話番号
9173275133
メールアドレス
エリア名
Midtown West , タイムズスクエア

◼︎アーティストビザについてのセミナー◼︎

現在アーティストビザを取得されてみえる方、アーティストビザに関心のある方を対象に
特別に加藤恵子弁護士をお招きして、セミナーを開催致します。
加藤弁護士は特にアーティストビザに関して過去5年間に500件を手掛け
100%の取得実績を持たれています。

アーティストorグリーンカードを実際に申請されなくとも、詳細を聞かれることで
取得のためのポイントや現在の時点でご自身に可能性がどれくらいあるのかを知れ、今後の活動の励みになったり活動の幅が広がると思われます。

また、現在参加表明をされてみえる方は各分野でアメリカで活躍されてみえる方なので
幅広い交流関係が広がること間違いなしです。

会場の都合でお席に限りがございますので、参加ご検討中の方はお早めに
参加表明をお願いいたします。席が埋まり次第、募集終了させて頂きます。
日程が合わない方はご相談下さいませ。

移民局の動向も合わせてお話いただくため
アーティストビザ取得予定の方も参考になる話があります。
もしご検討されてみえる場合はエンタメ・スポーツの会まで
ご相談、お問い合わせください。

それではお会い出来る事を楽しみにしております。

<詳細>

◾️日程 6月15日(金)
◾️時間 19:00〜21:00
◾️場所 グローバルラボ
545 8th Ave Suite 1410 (bet 37&38th St)

◾️内容 
加藤恵子弁護士によるアーティストグリーンカード、アーティストビザ更新について
1時間セミナー
1時間質疑応答

ニューヨークにはO-1ビザを所持して就労しているアーティストの方々が多いです。フリーランスと称して活動していても制約もあり、すべてに関して自由にできるわけではありません。
そのような方々が自由に活動できるのが永住権です。
永住権申請には種類があり、アメリカ市民や永住権保持者との結婚などを通して申請する永住権の他に、雇用を通して申請する方法があります。
雇用を通して申請する第1優先カテゴリーの一つがアーティストやスポーツ選手、科学者の方々の永住権申請です。
特に最近は、ビザの延長や更新申請でも移民局の審査が厳しくなっております。このような移民局の現状をお知らせいたします。
今回のセミナーでは、この移民局の現状を踏まえた上で、O-1(アーティスト)ビザからの永住権申請の方法、また、O-1ビザの延長や更新の方法と注意点についても説明します。

◾️費用 $20
◾️問い合わせ エンタメ・スポーツの会
◾️参加方法
shimmiyukiko@gmail.com
までメッセージ下さいませ

加藤恵子弁護士

主な経歴: 通産省外郭団体(財)/ 製品輸入促進協会業務部/ ニューヨーク州裁判所裁判官補佐/ ジェムス・ノーラン法律事務所

現職:
加藤恵子法律事務所

専門分野の紹介及び其の他の特筆事項:
通産省外郭団体(財)製品輸入促進協会業務部、ニューヨーク州第一審裁判所裁判官補佐、ニューヨーク市の法律事務所勤務後、2002年に独立、「加藤恵子法律事務所」をニューヨーク市に開設。 移民法、会社法(非営利法人法含む)、芸術家に関する法律(移民法、著作権及び契約)等を専門とする。 移民法のエキスパートとして、朝日、読売新聞、日系雑誌に数多く取り上げられる。 1998年1月から2002年3月までUS Frontline 誌に米国法人法と移民法に関する記事を執筆。 1999年から2000年まで(株)ダイヤモンドビッグ社発行「国際派就職・転職ニュース」誌に、米国移民法及び会社法に関し、執筆。「地球の歩き方 成功する留学2001年版」で米国のビザに関して監修担当。日米でアメリカの法律に関する執筆、講演会多数。 1999年10月には東京、法政大学法学部で「女性とアメリカの法律」に関する講義も行う。 2002年8月から朝日新聞インターネット版USA欄の「専門家のページ」でアメリカのビザ・契約に関して記事を執筆、連載、また2003年5月からアメリカンドリーム誌に「加藤恵子のQ&A」と題しアメリカの様々な法律に関してのコラムを担当。

学歴:
日本女子大学卒業
コロンビア大学大学院教育人類学修士号取得
シラキュース大学ロースクールJD(法律博士号)取得

資格:
ニューヨーク州弁護士
ニューヨーク州公証人

参加団体:
アメリカ移民法弁護士協会会員
ニューヨーク州弁護士協会所属、
ニューヨーク市弁護士協会(法人法・非営利法人法委員会)所属

(プロフィールはABPSから拝借させて頂きました)

記事No. 3933

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